2020年02月11日

脱法では済まない違法性が指摘される黒川検事長の定年延長について

国会論議における審議において安倍政権の出鱈目ぶりが次々と露呈されることになりましたが、それに臆することなく政府の暴走は止まることなく前代未聞の人事権行使を閣議決定しました。








以前の記事でもこの件は取り上げましたが、安倍内閣下における閣僚や役人の起訴案件をことごとく不起訴にしまくった安倍政権の番人と称された黒田検事長が前代未聞の定年延長を政府の範疇で決定してしまうとは、今まさにIRや公選法違反に拘わる自民党議員連中に追い風となることは必至となりました。



しかし閣議決定とは言え、法的にこうした人事は適正なのでしょうか?検事の人事など法律に詳しくない私たち一般国民からすれば分かりませんからこの点をしっかり問いただす必要があると言えるでしょう。そんな国民の疑問について質疑に立った山尾志桜里議員が詳らかに明らかにしてくれました。



 



山尾氏は、1981年の衆院内閣委員会で、政府委員が「検察官と大学教官はすでに定年が定められている」として、国家公務員法の定年制は適用されないとの認識を示していたと指摘。「(黒川氏の)人事に法的根拠があったか見直す必要がある」と追及した。しかし森法相はこの答弁を把握しておらず、その上で「(国家公務員法の)勤務延長制度の趣旨は検察官にも等しく及ぶ」と無理やりな返答に終始、つまりこれまでの政府見解とは大きく異なる人事権行使を検証もせずに政府は強引に推し進めようとしているのです。これを違法と言わず何と言えば良いのか?改めて政府の出鱈目ぶりが目に余る所業と言えるでしょう。




参考までにこれが山尾議員が指摘した昭和56年内閣委員会での質疑のやり取りです。
内閣委員会S56428.PNG



そして違法と指摘される法的根拠は「検事庁法」に規定されており、森法相が答弁した国家公務員法の適用は当てはまらないということです。検察内でも疑義の声が挙がるものの政府はこうした指摘について検証する姿勢も見せず、問題ないと推し進めようとするならば法に反した意図的な違法行為行使と受け取られても仕方がないのです。




国民もこうした違法行為に看過できず、安倍総理を相手取って刑事告発を起こす動きもあります。こうした政権の出鱈目ぶりをのさばらせておくことは民主主義の根幹を揺るがすことになるのでこの動きが日本全国で波及してくれればと思います。







桜を見る会では政府の後ろ向きな姿勢もあっていまだ違法行為を立証できる物証は出ていませんが、今回の検察人事の行使は明確な違法行為であると断定できる見解もあります。脱法を超えて違法がまかり通る現状を容認して良いのでしょうか?国民は勿論のこと、政権擁護の方もこの点はもっと認識して貰いたいものです。



posted by yuuponshow at 16:45| Comment(0) | 安倍政権批判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする